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個人事業主のためのエクセル経費管理を徹底解説!

公開日

2024/08/29

更新日

2026/08/14

家事代行や清掃、便利屋といった出張訪問型サービス業では、現場を回るたびに移動費や消耗品費が発生し、経費の種類が案件ごとにばらつきやすくなります。ガソリン代や駐車場代、現場で急に必要になった消耗品など、レシートが手元に残らないまま月末を迎えてしまった経験がある方も多いのではないでしょうか。

この記事では、エクセルで経費管理をする際に必要な項目の考え方から、出張訪問型サービス業特有の支出を組み込んだテンプレートの列構成、領収書がない場合の対処法、インボイス対応の仕訳の実例までを、実務でそのまま使える形で解説します。

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経費管理エクセルに必要な項目

経費管理エクセルに最低限入れておきたい項目は、日付、支払先、カテゴリ、品目、金額、支払方法、備考の7つです。この中で最も重要なのがカテゴリの設計です。一般的な会計ソフトのテンプレートをそのまま流用すると、出張訪問型サービス業特有の支出が「その他」や「雑費」に埋もれてしまい、後から見返しても実態がつかめなくなります。

清掃業や家事代行業、便利屋業のように現場を回る仕事では、次の3つをカテゴリとして独立させておくことをおすすめします。

  • 移動交通費(ガソリン代、高速代、電車・バス代)

  • 現場用消耗品(清掃用品、使い捨て手袋、梱包材など、現場で使い切るもの)

  • 駐車場代(コインパーキング利用料、月極契約分)

この3カテゴリを他の経費とまとめて記録してしまうと、案件1件あたりの実際のコストが見えなくなり、見積り金額が適正かどうかを判断する材料も失われます。カテゴリを分けておけば、月末に「今月は移動交通費が多かった」といった振り返りができ、次の見積りに反映しやすくなります。

エクセルテンプレートの列構成と使い方

ここでは実際にダウンロードして使えるファイルの配布ではなく、出張訪問型サービス業向けにアレンジした列構成そのものを紹介します。お手元のエクセルやGoogleスプレッドシートで、以下の列を左から順に並べれば、そのまま経費管理を始められます。

入力内容

出張訪問型サービス業ならではのポイント

A列 日付

支出した日付

案件の実施日と紐づけると、1件あたりのコストを後から追える

B列 案件名・現場名

訪問先の名称や案件番号

移動交通費や現場用消耗品を案件単位で集計する軸になる

C列 カテゴリ

移動交通費/現場用消耗品/駐車場代/通信費/その他

プルダウンリストにして入力ミスを防ぐ

D列 品目

ガソリン、清掃用手袋、コインパーキング利用料など

具体的な品名を書いておくと確定申告時に説明しやすい

E列 支払先

ガソリンスタンド名、パーキング事業者名など

同じ支払先が続く場合は入力の手間を減らせる

F列 インボイス登録の有無

有/無

経過措置の計算に必要(後述)

G列 金額(税込)

支払った金額

4桁以上はカンマ区切りで入力すると視認性が上がる

H列 支払方法

現金/法人カード/個人カード

個人カードで立て替えた経費の管理漏れを防ぐ

I列 備考

領収書の有無、再発行依頼中などのメモ

領収書がない経費の追跡に使う(次の見出しで解説)

案件番号を記載する場合、B列の番号にはカンマを入れません。識別のための番号は区切ると誤読を招くためです。

カテゴリ別の自動集計の作り方

列を作っただけでは合計は出ません。C列のカテゴリごとに自動で集計する仕組みを、別シートに作ります。使う関数はSUMIFです。

=SUMIF(データ!C:C,"移動交通費",データ!G:G)

この数式は、データシートのC列が「移動交通費」になっている行のG列(金額)を合計する、という意味です。カテゴリ名を「現場用消耗品」「駐車場代」に差し替えた数式をカテゴリ数分並べれば、月末に自分で足し算しなくても、カテゴリ別の合計が自動で表示されます。案件名(B列)とカテゴリ(C列)を軸にピボットテーブルを作れば、案件ごとの経費構成も数クリックで確認できます。

領収書がない場合の対処法

出張訪問型サービス業では、コインパーキングの感熱紙レシートが数日で消えてしまったり、自動販売機や一部の窓口のように領収書自体が発行されない支払いに遭遇することがあります。対処法は、再発行を依頼する方法と、出金伝票で代替する方法の2つです。

再発行依頼書の書き方

支払先が特定できて記録が残っている場合は、再発行を依頼します。ただし領収書の再発行は法律上の義務ではなく発行元の判断に委ねられているため、断られることも珍しくありません(MakeLeaps 領収書は再発行できる?紛失時の対処法と再発行時の注意点)。依頼する際は、電話やメールで次の内容を伝えると対応してもらいやすくなります。

  • 購入日、購入した店舗名・支店名

  • 購入した商品・サービスの内容

  • 支払った金額と支払方法(現金、クレジットカードなど)

  • 再発行を依頼する理由(紛失、破損など)

  • 送付先(郵送かメールか)

文例として、次のような形で依頼するとスムーズです。

「○月○日に○○店で清掃用品を購入した際の領収書を紛失しました。お手数ですが再発行、または購入履歴の証明書の発行をお願いできますでしょうか。購入時刻はおおよそ午後2時ごろ、支払方法はクレジットカードでした」

出金伝票での代替方法

再発行を断られた場合や、発行元自体が特定できない場合は、出金伝票で経費として処理します。出金伝票は税法上の正式な証憑ではありませんが、支出の実態を説明する補助資料として使える書類です(弥生 出金伝票とは?経理処理に使える書き方や注意点を解説)。市販の出金伝票、またはエクセルの1行に、次の5項目を記入します。

  • 日付

  • 支払先(不明な場合は「○○駐車場」など特定できる範囲で記載)

  • 支払内容(品目)

  • 金額

  • 作成者(自分の氏名)

現金で支払った場合だけでなく、感熱紙レシートが消えてしまった場合の記録用としても使えます。作成した出金伝票は、先ほどのエクセルのI列「備考」に「出金伝票で代替」と記載し、後から見返してもわかるようにしておきましょう。

インボイス対応の経費仕訳の実例

出張訪問型サービス業の個人事業主の中には、売上が1,000万円を超えて課税事業者になった方や、取引先からの要望でインボイス登録を選択した方もいます。自身が免税事業者のまま消費税の申告をしていない場合、以下の仕訳は直接関係しませんが、登録を検討する際の判断材料として押さえておきましょう。

自分が課税事業者としてインボイス登録をしている場合、支払先が適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)かどうかで、消費税の仕入税額控除の扱いが変わります。

課税事業者から購入した場合

現場清掃用の消耗品をインボイス登録済みの店舗で11,000円(税込)購入し、適格請求書を受け取ったとします。税抜金額は10,000円、消費税は1,000円です。

借方

金額

貸方

金額

消耗品費

10,000円

現金

11,000円

仮払消費税

1,000円

消費税1,000円の全額を仕入税額控除の対象にできます。

免税事業者から購入した場合

同じ消耗品を、インボイス登録をしていない個人事業主(免税事業者)から11,000円(税込)で購入した場合は扱いが変わります。適格請求書発行事業者以外からの仕入れには経過措置があり、2026年8月時点では消費税相当額の80%までを仕入税額控除の対象にできます(国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する取扱いのQ&A)。

借方

金額

貸方

金額

消耗品費

10,200円

現金

11,000円

仮払消費税

800円

消費税1,000円のうち80%(800円)だけを仮払消費税として控除対象にし、残りの20%(200円)は消耗品費に上乗せして計上します。この80%という控除率は2026年10月1日から70%に下がり、その後も段階的に縮小していく制度改正が決まっています(辻・本郷税理士法人 インボイス制度が再改正!令和8年税制改正の内容と今すぐ始めたい準備)。支払先が課税事業者かどうかをF列で記録しておけば、控除率が変わるタイミングでも仕訳の見直しに手間がかかりません。

少額特例を使える場合

コインパーキング利用料や自動販売機での購入のように、税込1万円未満の取引には少額特例があります。前々年の課税売上高が1億円以下、または前年上半期の課税売上高が5,000万円以下の事業者であれば、適格請求書の保存がなくても、帳簿に日付・支払先・内容・金額を記録するだけで仕入税額控除の対象にできます。適用期間は2029年9月30日までです。駐車場代や現場までの細かい移動費で領収書が出ない場合は、この特例に助けられる場面が多いはずです。

まとめ

エクセルでの経費管理は、カテゴリ設計と入力の仕組み化ができれば、特別なソフトを使わなくても十分に運用できます。出張訪問型サービス業は移動や現場対応にまつわる細かい支出が多いため、最初にカテゴリを整理しておくことが後々の手間を大きく減らします。

  • 移動交通費・現場用消耗品・駐車場代は独立したカテゴリとして管理する

  • SUMIFやピボットテーブルを使えば、カテゴリ別・案件別の集計は自動化できる

  • 領収書がない場合は再発行依頼、または出金伝票で記録を残す

  • インボイス登録の有無で仕入税額控除の扱いが変わるため、支払先の登録状況も記録しておく

  • 少額特例(税込1万円未満)を使える取引は、帳簿記録だけで対応できる

エクセルでの管理に限界を感じてきたら、案件ごとの経費や見積りをまとめて管理できるツールに移行するタイミングです。

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